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通院等乗降介助

身体介護 (要介護 1 〜 5 と認定された方)通院等乗降介助 (要介護 1 〜 5 と認定された方)

当事業所では、ケアプランに基づいた通院などの介護サービスと、連続して、または一体として輸送することができる道路運送法78条3号の許可を得ています。
介護サービスと連続して行なわれる「通院等のための乗降介助とは」通院等のため,ホームヘルパー(訪問介護員等)が自ら運転する車両で乗車又は降車の介助を行うとともに,乗車前・降車後の移動介助又は通院先での受診等の介助を行うことです。
たとえばこんなこと

 外出準備(着替えや持ち物確認)
 車両までの移動介助(歩行や車椅子の介助)
 乗車の介助
 降車の介助
 病院内への移動介助(歩行や車椅子の介助)
 診療受付など


利用できるのは要介護1〜5と認定された方であって、要支援又は自立の方は利用できません。
趣味趣向に関わる外出,地域での行事や交流会などへの参加には利用できません。
介護保険の通院等乗降介助は「訪問介護(ホームヘルプサービス)」です。
 運賃の補助を行うものではありません。
通院等乗降介助の自己負担金は1回100円ですが、道路運送法78条3号の「介護有償運送」により運行されておりますので、道路運送法9条3項の「運賃料金認可」により、実車1km毎に190円が運賃として別途ご請求となります。

通院等乗降介助の3つのパターン通院等乗降介助の3つのパターン

「通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合」及び「身体介護が中心である場合」の適用関係等について
パターン1

(1)要介護1〜5

通院等乗降介助の3つのパターン クリックで拡大

(1)´ 要介護1〜5
※院内の移動等の介助は、基本的には院内スタッフにより対応されるべきものではあるが、場合により算定対象となる。
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:この部分が運賃となります。

パターン2

(2)要介護4,5
※通院等のための乗車・降車の介助を行うことの前後に連続して相当の所要時間(20〜30分程度以上)を要しかつ手間のかかる身体介護を行う場合

(2)´ 要介護4,5
※院内の移動等の介助は、基本的には院内スタッフにより対応されるべきものではあるが、場合により算定対象となる。

:この部分が運賃となります。

パターン3

(3)要介護1〜5
※居宅における外出に直接関連しない身体介護(例:入浴介助・食事介助など)に30分〜1時間程度以上を要しかつ当該身体介護が中心である場合。

(3)´ 要介護1〜5
※院内の移動等の介助は、基本的には院内スタッフにより対応されるべきものではあるが、場合により算定対象となる。

:この部分が運賃となります。

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