通院等乗降介助 (要介護 1 〜 5 と認定された方)
| 当事業所では、ケアプランに基づいた通院などの介護サービスと、連続して、または一体として輸送することができる道路運送法78条3号の許可を得ています。 |
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| 介護サービスと連続して行なわれる「通院等のための乗降介助とは」通院等のため,ホームヘルパー(訪問介護員等)が自ら運転する車両で乗車又は降車の介助を行うとともに,乗車前・降車後の移動介助又は通院先での受診等の介助を行うことです。 |
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● 外出準備(着替えや持ち物確認)
● 車両までの移動介助(歩行や車椅子の介助)
● 乗車の介助
● 降車の介助
● 病院内への移動介助(歩行や車椅子の介助)
● 診療受付など
| ●利用できるのは要介護1〜5と認定された方であって、要支援又は自立の方は利用できません。 ●趣味趣向に関わる外出,地域での行事や交流会などへの参加には利用できません。 ●介護保険の通院等乗降介助は「訪問介護(ホームヘルプサービス)」です。 運賃の補助を行うものではありません。 通院等乗降介助の自己負担金は1回100円ですが、道路運送法78条3号の「介護有償運送」により運行されておりますので、道路運送法9条3項の「運賃料金認可」により、実車1km毎に190円が運賃として別途ご請求となります。 |
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通院等乗降介助の3つのパターン
| 「通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合」及び「身体介護が中心である場合」の適用関係等について |
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パターン1
パターン2
(2)要介護4,5
※通院等のための乗車・降車の介助を行うことの前後に連続して相当の所要時間(20〜30分程度以上)を要しかつ手間のかかる身体介護を行う場合
(2)´ 要介護4,5
※院内の移動等の介助は、基本的には院内スタッフにより対応されるべきものではあるが、場合により算定対象となる。

:この部分が運賃となります。
パターン3
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