運輸安全マネジメントとは?
平成20年10月から、運輸安全マネジメントが導入にともなう、自動車運送事業関係法(道路運送法及び貨物自動車運送事業法)の一部を改正する法律が施行されました。すべての運送事業者は、経営トップから現場の運転者に至るまで輸送の安全が最も重要であることを自覚し、運輸安全マネジメントにより絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならないというものです。具体的には、
- 安全性の向上のための計画を作成し
- 計画に基づく安全対策を実施して
- 実施したことによる効果を評価して
- 改善ポイントを整理し、さらに計画を改善し実施する
という手順を計画的に繰り返すことによって、運輸の安全のレベルアップを図ろうというものです。
関東民間救急センターの運輸安全マネジメント
- 基本的な方針
- 現行法の遵守
- 具体的な目標
- 平成22年度人身事故ゼロ、物損事故ゼロ
- 具体的な輸送の安全を確保するために必要な計画
-
運転者に対する輸送の安全に関する教育の実施
安全運行への協力を求めるためのメッセージの貼付等
事業者が従業員に対して、組織的に、効果的かつ適切な指導及び監督を実施するにあたり必要な措置として、以下の事項を定めます。
- 輸送の安全に関する基本的な方針を定め、全従業員に対して周知を図る。
- 基本的な方針に基づき、事故件数その他の輸送の安全に関する具体的な目標を設定し、それに向けて適切に措置を講じる。
- 従業員に対する教育及び研修を体系的に実施する等の措置を講じる。
- 事故、災害等に関する報告その他の指導及び監督に資する情報の伝達が適切に行われるよう措置を講じる。
事業者が指導及び監督の実施にあたり配慮すべき事項として、以下の事項を定めます。
- 相互に密接に関連する事業者がある場合には、基本的な方針の統一等により緊密に連携を図る。
- 基本的な指針の策定や目標の設定等にあたり、経営の責任者と従業員による意見交換等を十分に行い、内部の透明性を確保する。
- 目標の設定にあたっては、事業者全体の目標に加え、個々の営業所の目標を設定する等効果的な目標設定を行なう。
- 教育及び研修の対象となる従業員の年齢、経歴等に応じた具体的な計画を作成し、参加・体験・実践型の手法を取り入れた教育及び研修を実施するとともに、当該教育及び研修を一層充実したものとするためにこの効果の確認を行なう。
- 悪質な法令違反等により重大事故を引き起こした場合には、速やかに指導及び監督の内容の見直しを行なう。
関東民間救急センターでは
関東民間救急センターでは、乗務員その他の職員が一体となって、上記運輸安全マネジメントに取り組んでまいります。ご意見などございましたら、ぜひお申し付けください。
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